岩盤浴は公衆浴場に該当するのだそうです。
水も使わず、裸にもならない岩盤浴が「浴場」に該当するのかはいささか疑問ですが、保健所の解釈では「浴場」なのだそうです。
そうするとどういうことが発生するかというと、既存の公衆浴場の半径500mには原則として新規に開業できないということです。ただし、入浴料金を既存銭湯の入浴料金の5倍以上に設定すれば開業は可能なのだそうです。
そもそも、公衆浴場法は、家庭にお風呂が少なかったころ、国民の衛生状態を健全に保つため、昭和20年に制定された古い法律ですが、これを岩盤浴に適用することに無理があるように思います。
結果、半径500m以内に銭湯が存在する地域で営業する岩盤浴は、既存銭湯の5倍の料金、すなわち約2000円以上で営業するように、保健所から指導されることになります。会員制やポイント制などを採用しても、平均単価がその2000円を下回るといけないのだそうです。
水も使わず、裸にもならない岩盤浴が「浴場」に該当するのかはいささか疑問ですが、保健所の解釈では「浴場」なのだそうです。
そうするとどういうことが発生するかというと、既存の公衆浴場の半径500mには原則として新規に開業できないということです。ただし、入浴料金を既存銭湯の入浴料金の5倍以上に設定すれば開業は可能なのだそうです。
そもそも、公衆浴場法は、家庭にお風呂が少なかったころ、国民の衛生状態を健全に保つため、昭和20年に制定された古い法律ですが、これを岩盤浴に適用することに無理があるように思います。
結果、半径500m以内に銭湯が存在する地域で営業する岩盤浴は、既存銭湯の5倍の料金、すなわち約2000円以上で営業するように、保健所から指導されることになります。会員制やポイント制などを採用しても、平均単価がその2000円を下回るといけないのだそうです。
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